工事のご依頼を請けるにも必用な資格がある事を皆さまご存じでしょうか。
工事の規模や種類などによっても異なりますが、
今回のコラムでは建設工事においての資格である「建設業許可」についてお話しさせて頂きます。
建設業許可とは
建設業許可は500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負う場合に必要となります。
逆を言えば、500万円未満(建築一式工事の場合は1500万円未満)の工事については許可を受けなくても請け負うことができます。
許可が必要か否かの請負金額は、一つの工事の合計金額で判断します。一つの工事について契約が複数に分かれていて、各契約の金額が500万円未満であったとしても、合計金額が500万円以上となる場合には許可が必要となります。
ある程度以上の大きさの工事を請け負う場合には必須の資格という事になりますので、建設業許可を持っているという事は、施工体制や資金面においても信頼がおける会社である、ということはお客様視点から見ても判断できる材料の一つであると言えます。
さらに大きな工事を請け負える『特定建設業許可』
ではもっと大きな工事を請け負う場合にはどうでしょうか。
実は、建設業許可でも『一般建設業許可』と『特定建設業許可』の二つの種類があります。
後者の『特定建設業許可』の方がより高額で大規模な工事を請け負う事が可能となり、その分取得には厳格な資格要件が設けられます。
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
つまり、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合には一般建設業ではなく、『特定建設業許可』が必要になります。
より大規模な工事を請け負う場合には『特定建設業許可』を取得していることが必須となるのです。
特定建設業許可を取得するための要件を簡単にまとめると以下のようになります。
■技術的要件
技術者が1級の国家資格を持っていること
■財産的基礎
・直近の決算で以下の4つの財産的要件を満たしていること
・欠損の額が、資本金の額の20%を超えないこと
・流動資産÷流動負債の比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上であること
・自己資本が4,000円以上であること
さらにより詳細の要件については、国土交通省のHPをご覧ください。
この特定建設業許可の財産的基礎要件は、建設業許可の更新申請毎に再度審査されます。
つまり、更新申請時においても、4つの事項のうちひとつでも欠くことになると、特定建設業許可を更新することはできなくなります。
特に財務、経営的な指標は一般と比べて特に要件として厳しくなり、より安定した経営母体が求められるという事になります。。
HAMA塗装は『特定建設業許可』を取得しています。
塗装技能士1級の他、一級施工管理技士も在籍しています。
施工の技術の他、管理体制もしっかり整えさらに、特定建設業許可も取得したしっかりとした経営も築いております。
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